職場における健康づくりの重要性
企業内での健康管理における健康づくりの重要性は判っていても、中小企業・小規模事務所はなかなか実施できません。
企業内での健康診断から健康づくり、産業医・産業保険業務まで健康管理全般についてご相談に乗ります。お気軽にご相談ください。また、産業医がすでにいる場合には、精神科顧問医として過重労働者面接、復職判定、職場復帰支援プランの作成、長期休業者に対する面談などのメンタルヘルスの問題に対応することもできます。
法律的には、雇用者は仕事によって社員が病気にならないように責任があること(安全配慮義務など)を認識する事は、とても大切な事です。雇用者は、働く人々のストレスやメンタルヘルス問題を評価し、緩和する手立てを講じる事で、快適な労働環境を提供し、その結果として、働く人々のストレスが軽減すると同時に、組織の生産性低下を防ぐ事が出来るでしょう。
企業で行なう健康管理業務について
産業医をお探しの企業の方はお気軽にお問い合わせください。
産業医がすでにいる場合には、精神科顧問医として過重労働者面接、復職判定、職場復帰支援プランの作成、長期休業者に対する面談などのメンタルヘルスの問題に対応も可能です。産業医の選任は法律で義務づけられています。
「常時50人以上の労働者を使用する事業場」ではその職種のいかんに関わらず、産業医の選任が義務づけられています。小規模事業場(従業員50人未満の事業場)においても推奨されています。
従業員50人未満の事業所を助成する制度もあります。小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)そのうち常時使用する労働者の数が3,000人以上の事業場では2人以上を選任しなければなりません。
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場および、指定された有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、産業医はその事業場に専属の者でなければならないとされています。
産業医の職務
- 健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
- 作業環境の維持管理に関すること
- 作業の管理に関すること
- 労働者の健康管理に関すること
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る措置に関すること
- 衛生教育に関すること
- 労働者の健康障害の原因および再発防止のための措置に関すること
長時間労働者に対しての面接指導
医師による面接指導の対象となる労働者は、週40時間を越える労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合は、労働者の申し出を受けて医師による面接指導を実施し、適切な事後措置を実施をすることが義務付けられました。
時間外・休日労働時間が月45時間を超えると、うつ病やうつ状態などの心の不調、心筋梗塞や脳卒中などの体の健康障害のリスクが高くなります。時間外・休日労働時間が45時間を超えた労働者には「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(厚生労働省作成)」を用いてセルフチェックをおこない、疲労が蓄積しているなら、医師による面接指導を行い、適切な事後措置を実施することが望まれるとされます。
メンタルヘルス対策
厳しい経済情勢の中で職場環境も厳しくなり、強いストレスや不安を感じる労働者が増え、うつ病やうつ状態などのメンタルヘルス上の理由により、連続1ヶ月以上休業し、または退職する労働者が増えております。こうした状況の中で、こころの健康問題により休業する労働者への対応は、多くの事業所にとって大きな課題になっています。
平成18年4月1日に施行された改正労働安全衛生法では、長時間労働者への医師による面接指導制度の導入がすべての事業者で導入が必要になるなど、過重労働・メンタルヘルス対策が重視されるようになりました。
メンタルヘルスで休業した労働者の職場復帰
主治医が職場復帰可能との判断をしても、職場での業務遂行能力まで回復しているとは限りません。主治医は病状の回復によって職場復帰の可能性を判断していることが多いため、産業医が主治医に対して職場で必要とされる業務遂行能力に関する情報を提供していく必要があります。
メンタルヘルスで休業している労働者の職場復帰を可能にするには、職場復帰支援プログラムを策定、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にしておくことが大切です。
企業で行う健康管理業務について
健康診断の実施
労働者に対し、1年以内に1回の定期健康診断を実施しなければなりません。深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6ヶ月以内に1回の特定業務従事者健康診断を実施しなければなりません。
血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者には、労災保険制度による二次健康診断等特定保健指導に関する給付(二次健康診断等給付)制度を活用しましょう。深夜業に従事する労働者は、自発的健康診断受診支援事業助成金制度を利用できます。
健康診断結果に基づく適切な事後措置の実施
有所見者については、健康保持のために必要な措置についての医師の意見を聴き、必要な事後措置を講じなければなりません。
医師による面接指導の対象となる労働者は、時間外・休日労働が1月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(申出による)ただし、期日前1月以内に面接指導を受けた労働者等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。
時間外・休日労働時間が月100時間を超えた時
事業者は申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導をした医師から必要な措置について意見聴衆を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
企業内の健康管理における健康づくりの重要性
企業内の健康管理における健康づくりの重要性は判っていても、中小企業・小規模事務所はなかなか実施できません。厚木健康診断センターは、企業・個人の健康診断から健康づくり、産業医・産業保険業務まで健康管理全般についてご相談に乗ります。お気軽にご相談ください。
- 健康診断業務:企業の雇入時健康診断 定期健康診断
- 健康づくり対策:心臓病・脳血管疾患の増加に対する相談、ストレス・メンタルヘルスに対する相談、肥満、喫煙対策に対する相談
- 産業医・産業保険業務:産業医の選任・派遣 職場巡視 疾病管理 過重労働による健康障害防止対策 企業の産業保健活動に対する相談
働く皆さんにとって、事業場や作業場が快適な環境になるように指導助言する医師を産業医と言います。産業医の職務は、健康管理・作業環境管理・作業管理・労働衛生教育・総括管理などがあります。
- 健康学習・安全学習の推奨と助言
- 健康診断に基づく健康づくり(食生活の改善・運動療法のすすめ)
- 労働安全衛生委員会への出席
- 職場訪問
- 医療機関や専門医への紹介・治療相談
法律的には、雇用者は仕事によって社員が病気にならないように責任があること(安全配慮義務など)を認識する事は、とても大切な事です。雇用者は、働く人々のストレスやメンタルヘルス問題を評価し、緩和する手立てを講じる事で、快適な労働環境を提供し、その結果として、働く人々のストレスが軽減すると同時に、組織の生産性低下を防ぐ事が出来るでしょう。
※メンタルヘルス相談費用:メンタルヘルスのアドバイスや職場の上司の方々に対するコンサルタントに関しては、1回15分程度で5,000円(税別)とさせていただきます。なお、アドバイスあるいはコンサルタントはご本人の承諾が前提となります。
当院では、これらの問題に対し、産業医が対応させていただきます。職場のメンタルヘルス問題への助言役としてのメンタルヘルスのご相談、ご依頼をお受けしております。
職場のメンタルヘルスに詳しい産業医を探している方、既に産業医はいるがメンタルヘルスの相談に対応出来ていない方、新規に産業医をお探しの折も、お気軽にご相談ください。
ストレスチェック外来
精神科産業医によるストレスチェック
平成27年12月から義務化されたストレスチェック制度で、高ストレス該当者で面接希望をされる場合には面接指を行います。面接指導結果報告書や就業上の措置に関わる 意見書も作成します。
当院では長時間労働者に対する医師による面接指導(過重労働面談)や、ストレスチェック実施後の高ストレス者に対する医師による面接指導、休職・復職に関する面談を行います。(産業医契約を結んでいる企業を対象とします。)
長時間労働者面談
週40時間を超える労働が月100時間を超過し、かつ疲労が認められる労働者が申し出 をした場合は、医師による面接指導を実施し、適切な事後措置を行うことが義務づけられています。
高ストレス者面談
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場 に「ストレスチェック」の実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案 (ストレスチェック義務化法案)」が2015年12月に改正されました。
ストレスチェック制度
ストレスチェック制度
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されました。
平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
同制度への実施手順として、厚生労働省からは以下の流れで進めていくように示されている。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に従業員が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査であるとしている。
「労働安全衛生法」が改正されて、従業員が50人以上いる事業場では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての従業員に対して実施することが義務付けられた。
ストレスチェック制度は従業員が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みである。
事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法を決める必要があり厚生労働省では下記の8点をあげている。
- ストレスチェックは誰に実施させるのか
- ストレスチェックはいつ実施するのか
- どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
- どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
- 面接指導の申し出は誰にすれば良いのか
- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
- 集団分析はどんな方法で行うのか
- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか
厚生労働省では実施体制の例として、下記をあげている。
制度全体の担当者事業所において、ストレスチェック制度ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
- ストレスチェックの実施者:ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要がある。外部委託も可能。
- ストレスチェックの実施事務従事者:実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当。外部委託も可能。
- 面接指導を担当する医師:質問票に関しては、厚生労働省から57項目からなる職業性ストレス簡易調査票が公表されているが、「ストレッサー(ストレスの原因に関する質問項目)」「サポート(労働者の周囲のサポートに関する質問項目)」「ストレス反応(ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目)」の3つの要素があれば、この質問票以外のものを使用することが認められている。
ストレスチェック制度は年に1回以上実施することが求められているが、年1回だけの実施なのであれば、職場分析が非常に重要になってくるという。
この職場分析は努力義務となっており、ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど原則10人以上の集団)ごとに集計・分析してもらい、その結果から職場環境の改善を行うことが推奨されている。
日本精神科産業医協会
日本精神科産業医協会は、職場での産業医としての精神科医師や、精神科の知識を持った産業医のニーズが今後高まるとして、平成26年12月1日に設立されました。
精神科産業医としての技量や経験のある精神科医師のリストの公表や、会員企業に対して、精神科産業医の紹介やメンタルヘルス研修などのメンタルヘルス体制づくりの支援などを行なっております。
平成27年12月から労働安全衛生法改正で従業員が50人以上の事業場はメンタルヘルスチェックテストを義務化することとなりました。
高ストレス者は産業医面談を実施し診断治療の必要性があれば産業メンタルヘルスに精通した精神科医療機関への受診を勧めなければなりません。
ストレスチェックの実施は、その企業や職場の特徴を良く知っている産業医で、なおかつその産業医が精神科の知識を持っていることが望ましいとされます。